シーズン券取扱規定

シーズン券取扱規定

須原スキー場管理責任者

 

第1条(目的)

本規定は、株式会社魚沼須原スキー場(以下「当社」という)が販売するシーズン券について、申込み、利用、販売制限等に関する取扱いを明確にし、円滑かつ公平な施設運営を確保することを目的とする。

 

第2条(適用範囲)

本規定は、当社が販売するすべてのシーズン券に適用する。

 

第3条(払い戻し不可)

  1. シーズン券は、申込書、Web、掲示等に明記のとおり、理由の如何を問わず、購入後の払い戻しは一切行わない。
  2. 天候不良、運休、自己都合、未使用、利用日数の多少、負傷・疾病その他いかなる事由による場合も同様とする。
  3. 本条の規定は、例外的な取扱いを認めないものとする。

 

第4条(再発行の禁止)

シーズン券の紛失、盗難、破損等による再発行は行わない。

 

第5条(利用停止・無効)

当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、事前の通知なくシーズン券の利用停止または無効措置を行うことができる。

  1. 当社運送約款、場内利用規則、本規定に違反した場合
  2. 係員の指示に従わない場合
  3. 他の利用者、当社スタッフ、または施設運営に著しい支障を与える行為があった場合
  4. 不正利用、名義貸し、転売、その他不適切な使用が確認された場合

※本措置に伴う払い戻しは一切行わない。

 

第6条(販売制限)

当社は、次のいずれかに該当する者に対し、将来にわたりシーズン券の販売を行わないことができる。

  1. 払い戻し不可規定を理解・同意のうえで申込みを行ったにもかかわらず、
    執拗な払い戻し要求、不当要求、威圧的行為等を行った者
  2. 過去の行為または対応履歴により、円滑な施設運営に支障を来すおそれがあると当社が判断した者
  3. その他、当社がシーズン券利用者として不適当と認めた者

 

第7条(券種の変更・取扱中止)

当社は、運営上の判断により、特定のシーズン券券種について、予告なく販売条件の変更または取扱いを中止することができる。

 

第8条(判断権限)

本規定に基づく対応、販売可否、措置の判断は、すべて当社が行い、利用者はこれに異議を申し立てることはできない。

 

第9条(規定外事項)

本規定に定めのない事項については、当社運送約款および関係法令に基づき、当社が判断する。

 

附則

本規定は、令和 7年12月 1日より施行する。