シーズン券取扱規定
須原スキー場管理責任者
第1条(目的)
本規定は、株式会社魚沼須原スキー場(以下「当社」という)が販売するシーズン券について、申込み、利用、販売制限等に関する取扱いを明確にし、円滑かつ公平な施設運営を確保することを目的とする。
第2条(適用範囲)
本規定は、当社が販売するすべてのシーズン券に適用する。
第3条(払い戻し不可)
- シーズン券は、申込書、Web、掲示等に明記のとおり、理由の如何を問わず、購入後の払い戻しは一切行わない。
- 天候不良、運休、自己都合、未使用、利用日数の多少、負傷・疾病その他いかなる事由による場合も同様とする。
- 本条の規定は、例外的な取扱いを認めないものとする。
第4条(再発行の禁止)
シーズン券の紛失、盗難、破損等による再発行は行わない。
第5条(利用停止・無効)
当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、事前の通知なくシーズン券の利用停止または無効措置を行うことができる。
- 当社運送約款、場内利用規則、本規定に違反した場合
- 係員の指示に従わない場合
- 他の利用者、当社スタッフ、または施設運営に著しい支障を与える行為があった場合
- 不正利用、名義貸し、転売、その他不適切な使用が確認された場合
※本措置に伴う払い戻しは一切行わない。
第6条(販売制限)
当社は、次のいずれかに該当する者に対し、将来にわたりシーズン券の販売を行わないことができる。
- 払い戻し不可規定を理解・同意のうえで申込みを行ったにもかかわらず、
執拗な払い戻し要求、不当要求、威圧的行為等を行った者 - 過去の行為または対応履歴により、円滑な施設運営に支障を来すおそれがあると当社が判断した者
- その他、当社がシーズン券利用者として不適当と認めた者
第7条(券種の変更・取扱中止)
当社は、運営上の判断により、特定のシーズン券券種について、予告なく販売条件の変更または取扱いを中止することができる。
第8条(判断権限)
本規定に基づく対応、販売可否、措置の判断は、すべて当社が行い、利用者はこれに異議を申し立てることはできない。
第9条(規定外事項)
本規定に定めのない事項については、当社運送約款および関係法令に基づき、当社が判断する。
附則
本規定は、令和 7年12月 1日より施行する。