紛失物捜索援助活動規定
須原スキー場管理責任者
第1条(目的)
本規定は、当スキー場内における紛失物に対する捜索援助活動の範囲および費用等について定めるものとし、安全確保と業務運営の円滑化を目的とする。
第2条(捜索援助の対象)
- 捜索援助の対象は、コース内において滑走中の転倒等により紛失した物品に限る。
- 次に該当する場合は、捜索援助活動を行わない。
(1)盗難の疑いがある場合
(2)他のお客様による誤持ち帰りが考えられる場合
※上記の場合は、場内放送等による案内のみとする。
第3条(捜索援助の条件)
- 捜索援助活動は、紛失主本人が同行する場合に限り実施する。
- 次の区分により捜索援助を行う。
(1)GPS機能付きの物品(携帯電話等)
・GPSにより捜索範囲が特定できる場合に限り、紛失主本人同行およびGPS端
末持参のうえ捜索援助を行う。
(2)GPS機能のない物品(スキー板・小物等)
・紛失主本人同行の場合に限り捜索援助を行う。
- 救助活動等の緊急性の高い事案が発生していない場合に限り捜索援助を行う。
- 捜索援助活動中に救助要請等が発生した場合は、捜索援助を中止する。
この場合、それまでに要した捜索時間に応じた費用を請求する。
第4条(捜索援助を行わない区域)
次の区域においては、一切の捜索援助活動を行わない。
- 自己責任エリア
- コース外・立入禁止区域・管理区域外
第5条(捜索援助費用)
捜索援助費用は、スタッフ1名ごとに発生するものとし、別に定める「紛失物等の捜索援助活動について」に基づき必要な費用を算出、請求する。
第6条(補償および免責)
- 紛失物を発見した場合であっても、紛失前の状態への補償は行わない。
- 捜索・発見時に生じた傷、破損、動作不良等について、当スキー場は一切の責任を負わない。
第7条(その他)
本規定に定めのない事項については、当スキー場の判断により対応するものとする。
第8条
本規定は、令和 7年12月 1日より施行する。
付則
制定年月日 令和 7年12月 1日
紛失物等の捜索援助活動について
須原スキー場管理責任者
コース内での落とし物や、転倒などにより板が外れて見失ってしまった場合に限ります。盗難やお客様間の間違いによる持ち帰りの場合には捜索援助は行わず、場内放送でのご案内とします。
【捜索援助活動】
〇ケータイ等GPS機能付きの物
GPSで捜査範囲が限定できるものについて、紛失主本人の同行とGPS端末持参にて捜索援助を行います。
〇スキー板等(小物含む)GPS機能のない物
紛失主本人同行の場合のみ捜索援助を行います。
※ただし、救助活動等の緊急性の高い事案が発生していない時のみとします。また、捜索活動中でも救助要請がかかった場合には捜索活動は中止し、それまでの活動に対しての費用は請求します。
【捜索範囲及び費用】(スタッフ1名につき)
〇コース内・営業時間内
30分無料とする。それ以降は30分ごとに5,000円とします。
※0~30分無料・31~60分5,000円・・・・
(例)捜索開始から25分で発見=無料
捜索開始から35分で発見=5,000円
捜索開始から65分で発見=10,000円
〇コース内・営業時間外
捜索開始0分から費用が発生します。
※0~30分5,000円・31~60分10,000円・・・・
(例)捜索開始から25分で発見=5,000円
捜索開始から35分で発見=10,000円
- 〇自己責任エリア・コース外・立入禁止区域・管理区域外
一切の捜索援助活動は行いません。
【紛失物発見時の補償】
紛失物を発見できた場合において、紛失前の状態の補償はできかねます。
発見した場合に紛失物への傷や動作機能への損害が発生しても、一切の責任は負いません。
令和7年12月 1日 策定