区域外滑走に伴う捜索救助規定
須原スキー場管理責任者
第1条(目的)
本規定は、須原スキー場(以下「当スキー場」という)の管理区域外における滑走行為に起因して発生した遭難、事故、行方不明等に対し、当スキー場が捜索・救助を実施した場合の対応方針および費用負担について定めることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本規定は、次の各号に該当する場合に適用される。
- 当スキー場が定める自己責任エリア、コース外、立入禁止区域、管理区域外での滑走行為
- コース閉鎖中、または営業時間外の滑走行為
- 前各号に準ずる、当スキー場管理外における危険行為
第3条(捜索救助の実施)
- 管理区域外での事故について、当スキー場は人命尊重の観点から捜索・救助活動を行うことがある。
- 捜索・救助の実施可否、規模、方法については、当スキー場管理責任者が現場状況、天候、二次災害の危険性等を総合的に判断する。
第4条(費用負担の原則)
- 管理区域外での滑走に起因する捜索・救助活動に要した費用は、原則として当該滑走者本人(以下「当事者」という)が負担するものとする。
- 未成年者の場合は、その保護者が連帯して負担する。
第5条(請求対象となる費用)
捜索・救助活動において請求の対象となる費用は、次の各号に掲げるものとする。
- パトロール隊員の人件費(1時間あたり 30,000円/人)
- 後方支援者の人件費(1時間あたり 20,000円/人)
- 雪上車の使用料(1時間あたり 100,000円/車両)
- スノーモービルの使用料(1時間あたり 30,000円/車両)
- その他、捜索・救助に必要と認められる実費
第6条(費用算定方法)
- 費用は、捜索・救助活動に要した実働時間を基準として算定する。
- 準備、待機、撤収等に要した時間についても、必要と認められる場合は算定に含めることがある。
第7条(費用の請求および支払)
- 当スキー場は、捜索・救助終了後、当事者に対し費用の内訳を示した請求書を発行する。
- 当事者は、当スキー場が指定する期日までに、指定の方法により支払うものとする。
第8条(保険等の利用)
当事者が任意保険等に加入している場合であっても、当スキー場は直接の請求を行い、保険請求手続きは当事者の責任において行うものとする。
第9条(免責事項)
- 管理区域外での滑走は、すべて自己責任で行われるものであり、当スキー場は事故発生について一切の責任を負わない。
- 捜索・救助を実施したことにより、当スキー場が法的責任を負うものではない。
第10条(規定の掲示および周知)
本規定は、当スキー場公式ウェブサイト、場内掲示、リフト券売場等に掲示し、利用者への周知を図る。
第11条(協議事項)
本規定に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた場合は、当スキー場管理責任者が協議のうえ決定する。
第12条
本規定は、令和7年12月 1日より施行する。
附 則
制定年月日 令和7年12月 1日